HOME倫理規定・網領 › 一般社団法人沖縄県公認心理師協会倫理規程

お知らせ

一般社団法人沖縄県公認心理師協会倫理規程

2019/05/01

(趣旨)

第1条 この規程(以下「本規程」という)は、一般社団法人沖縄県公認心理師協会(以下「本会」という)定款第11条に基づき、本会員(以下「会員」という)である公認心理師、及び臨床心理士に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。

(目的)

第2条 本規程は、公認心理師法や公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会における臨床心理士倫理委員会規程及び臨床心理士倫理綱領に基づき、会員が行う心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。

(倫理綱領)

第3条 本会は、会員がその専門業務に従事するに当たって遵守すべき事項に関する倫理綱領を、別に設ける。

(倫理委員会)

第4条 本会は、第2条及び第3条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という)を設ける。

(委員会の業務)

第5条 委員会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という)の指示のもとに、次の業務を行う。

(1) 本規程及び倫理要綱等の改廃に関する審議

(2) 会員の倫理向上に向けての本会への提言

(3) 会長からの諮問に基づく倫理違反に関する調査及び処遇案の答申

(4) 国民並びに沖縄県民及び会員からの倫理に関する問い合わせ

(5) その他、会長が必要と認める業務

(委員会の構成)

第6条

1 委員会は、本会理事会より選出された理事1名及びその理事より指名され理事会において承認された会員若干名をもって構成する。なお、委員の構成に関する詳細は別に定める。

2 委員長は、本条第1項の理事が会長の指名を受けて就くものとする。

3 副委員長は、委員の互選とする。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4年を超えての選出はこれを認めない。

5 委員長は必要に応じ委員会を構成する委員の他に、あらかじめ理事会の承認を得て、一定期間、外部の学識経験者等を助言者として加えることができる。

6 委員長以外の委員の氏名は公開しないことができる。

(委員会の運営)

第7条

1 委員長は、委員会を開催し、議長となる。

2 委員会は委員の3分の2以上の出席を持って成立するものとする。

3 委員長が事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、副委員長が委員長を代行して行う。

4 倫理調査の被申立人となった委員は会の職務を離れなければならない。

(委員会の報告)

第8条

1 第5条(3)に定める業務については、委員会は会長から処遇案の答申を付託された日より起算して原則として6ヶ月以内に結果を答申するものとする。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、会長が認めたときは期間を延長することができる。

2 委員会は必要に応じて、職能関連諸団体の倫理担当部門と連絡調整するものとする。

3 倫理違反が認められた場合に委員会が答申する処遇案は、注意、厳重注意、教育・研修の義務付け、一定期間内の会員活動の停止、退会、及びその他の事案に応じて適切と考えられる処遇内容の何れか、又はそのうちのいくつかを含むものとする。

4 上記以外の業務については、その内容について、必要に応じて会長に報告する。

(処遇)

第9条 最終的な処遇の決定は、委員会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。

(記録の保管)

第10条

1 第5条(3)に定める業務に係る記録は、鍵のかかる場所に保管し、会長又は倫理委員長の許可なく、閲覧できないものとする。

2 保存年限は10年とする。第5条(3)に定める業務に係る記録は、鍵のかかる場所に保管し、会長又は倫理委員長の許可なく、閲覧できないものとする。

(規程の見直し)

第11条 本規程は原則として3年を目安に見直しを行う。

(改廃手続き)

第12条 本規程の改廃は、委員会の議を経て、本会理事会の承認を得た後、会長がこれを行う。

 

附則 本規程は、2019年4月1日から施行する。