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	<title>沖縄県臨床心理士会</title>
	<link>http://www.okisccp.jp</link>
	<description>沖縄県臨床心理士会は、沖縄県民の心の健康の保持向上に寄与します。</description>
	<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:06:39 +0900</pubDate>
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		<title>第11回「こころの健康電話相談」・・・平成22年1月31日（日）　終了しました</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/news/33.php</link>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:28:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[会からのお知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[沖縄県臨床心理士会では日本臨床心理士会と共催して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国一斉「こころの健康電話相談」を開催します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
家庭のこと、学校のこと、職場のことなど、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
誰に話したらいいのか、どこに相談したらいいのか、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
心配事や悩み事をかかえている方、ひとりで悩んでいませんか？　　　　　　　　　　　　
経験豊かな臨床心理士がご相談に応じます。                 　　　　　　　　　　　　　   
通話料は各自でご負担いただきますが、相談料は無料です。       
  開催日　平成２２年１月３１日（日）  
                午前９時～午後５時まで        
 第11回全国一斉「こころの健康電話相談」は終了しました。たくさんのご利用ありがとうございました。
]]></description>
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		<title>ワンストップ・サービス・デイが開催されます！・・・終了</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/news/34.php</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:57:46 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[会からのお知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[沖縄労働局・ハローワーク那覇主催による「住宅や生活の支援を必要としている求職者の方向けの相談会」が開催されます。
沖縄県臨床心理士会では、意欲がなくなった、元気がなくなったなど、心の悩みを抱えている人の「こころの健康相談」を行います。
【日時】１２月２４日（木）１０：００～１６：００
【場所】ハローワークプラザ那覇（コープあっぷるタウン３階）
【対象】住宅支援・生活支援を必要としている求職者の方
]]></description>
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		<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/news/32.php</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:38:23 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[会からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okisccp.jp/news/32.php</guid>
		<description><![CDATA[ホームページをリニューアルしました。
こころの援助が必要な方の、少しでも身近でありたい・・・
こうした思いから、このホームページを作りました。
ご覧のみなさまが、私たち臨床心理士をより身近なものとして
感じていただくきっかけになれば幸いです。
]]></description>
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		<item>
		<title>平成１９年度事業報告</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/activity/31.php</link>
		<comments>http://www.okisccp.jp/activity/31.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:13:13 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[活動]]></category>

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		<description><![CDATA[１）第16回総会の開催
　平成19年6月10日（日）、沖縄国際大学厚生会館にて開催した。
≪第1回定例研修会≫
演題：「グループカウンセリングで使えるSST」（講義・ワーク）
講師：新里　健　（沖縄県立芸術大学教授）
２）倫理委員会活動実績
（1）SCを対象とした倫理研修会（学校臨床と共同で開催）平成19年5月　架空事例を基にして
（2）全会員を対象とした倫理研修会（定例研修会）平成19年12月　架空事例を基にして
３）研修会の開催
（1）定例研修会の開催：平成19年6月10日（総会研修会）、7月19日、11月6日、12月18日、1月16日、2月20日、3月4日、合計7回実施した。
（2）特別研修会・ワークショップの開催
　平成20年3月23日（日）10時から16時まで（合計5時間）、沖縄県総合福祉センターにて「子どもへの行動療法・認知行動療法」と題して開催した。講師には早稲田大学人間科学学術院准教授の嶋田洋徳先生をお招きして、具体的な実践例をもとに講義があり、多くのことを学ぶ機会となった。会員、研修会員合わせて54名が参加した。
４）ニューズレターの発行
（1）ニューズレターの発行
　平成19年4月号から平成20年3月号まで毎月発行した。
　平成20年5月現在、電子配信の会員は157名、郵送の会員は31名である（会員総数167名）。
５）沖縄県臨床心理士会公式ホームページ(http://osccp.infoseek.ne.jp)の維持管理行うとともにリニューアル作業を進めた。
  
６）スクールカウンセラー配置事業（沖縄県）への協力
（1）派遣スクールカウンセラーおよび配置校数
　　配置校数：176校（中学校90校うち拠点校方式65校、高等学校21校）
　　派遣カウンセラー数：79人（臨床心理士；61人、準ずる者；28人、大学教員など4人）CPSC占有率：77％
（2）県臨床心理士会スクールカウンセラーワーキンググループ（以下SCWG）の活動が根付き、各地区担当を中心にしたネットワークの強化が図られた。
　　また、SCWGミーティングを年6回実施した。（4/4、4/18、5/9、9/9、11/1、1/16）
（3）前年度に引き続き、年6回の継続研修を実施した。（4/14、4/28、5/27、9/9、11/18、3/31）
　　また、年度当初に「初任者研修」を2回実施した。
（4）「スクールカウンセラー活動実績報告書」の作成および配布
　　平成19年度のスクールカウンセラーの活動について、報告書を作成し、県義務教育課を始め、関係機関に配布した。
（5）緊急支援として、今年度は７件（約168時間）に15名のSCが関わった。
７）離島・僻地等への相談・研修事業
・沖縄県立宮古病院への応援業務に4名の会員を4回派遣した。
８）関連団体等への代表者の派遣
（1）中央関連団体への代表者の派遣
日本臨床心理士会代議員会(2回)：名嘉幸一
学校臨床心理士担当理事・コーディネーター全国会議(2回)：伊是名聡（代理1回　島袋有子）
日本臨床心理士会 子育て支援担当者会議：道田睦美
倫理担当役員向け倫理ワークショップ：財部盛久
都道府県臨床心理士会研修担当者のための研修、および研修担当者会議：与那城郁子
被害者支援担当者会議（2回）：伊藤義徳
医療保健領域担当者会議：代理　古川卓
産業領域担当理事連絡・研修会（2回）：野村学（代理1回　宮城聡）
（2）県内関係団体への代表者の派遣
　　　沖縄県犯罪被害者支援連絡協議会：井村弘子
沖縄県性犯罪被害者支援現場ネットワーク会議：伊藤義徳
　　　沖縄県自殺対策連絡協議会：名嘉幸一
　　　沖縄県生徒指導関係事業評価検討会議：伊是名聡
（3）九州・沖縄地区会運営委員会への派遣：井村弘子・古川卓
９）行政機関及び関係団体が主催する事業等への支援・協力
（1）沖縄県福祉保健部からエイズカウンセラー派遣事業の委嘱を受けた。
◆エイズカウンセリング研修会・会議等への派遣：5回
エイズ予防財団主催『予防・ケア入門編 in東京』8/3・4（池村久美子）
第27回九州ブロックエイズ拠点病院研修会　福岡　10/5（平安良次）
第14回医療のおける心理臨床ワークショップ　東京　2/10（井村弘子）
エイズ予防財団主催『NGO指導者研修の合同研修』東京　2/22・23（崎浜海里）
第5回九州・沖縄地区HIVカウンセラー連絡会議　福岡　2/29（平安良次）
◆派遣カウンセリング・カンファレンス等への派遣
派遣カウンセリング依頼件数：新規依頼件数：24件（琉大附属病院22件・中央保健所1件・街頭検査1件）
カウンセリング回数：76回
拠点病院におけるケースカンファレンス等への参加：27回
（2）市町村乳幼児健診発達相談事業への協力
25ヶ所の市町村からの協力要請に対して、県士会からは12名の臨床心理士を派遣した。実施回数は、年数回のところから月3～4回のところまで、格差があるが、トータルでは約360回派遣した。
（3）その他
・沖縄県発達障害者支援センター主催「第１回発達障害児・者フォーラム」の後援
・「第13回日本心理劇学会（沖縄大会）」の後援
・沖縄県福祉保健部主催「自殺対策シンポジウム」シンポジスト派遣、「自死遺族等への無料相談会」開催
・「第36回九州臨床心理学会公開シンポジウム（いのちと向き合おう－学校教育と自殺予防－）」の共催
10）会員名簿の改訂　作業進行中
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		<item>
		<title>第１７回沖縄県臨床心理士会総会を開催しました。</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/news/30.php</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:44:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[会からのお知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[第１７回沖縄県臨床心理士会総会を開催しました。　
日時：２００８年６月８日（日）９：００～１１：００　　会場：フェストーネ（宜野湾市）
平成19年度事業報告や平成20年度事業などの審議、また役員の改選などが行われました。
　
新役員は「組織と運営」ページでご覧になれます。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>沖縄県臨床心理士会倫理規程</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/moral/14.php</link>
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		<pubDate>Wed, 28 May 2008 18:35:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[倫理規定・網領]]></category>

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		<description><![CDATA[制定：平成18年6月25日
趣旨
 第1条
この規程(以下「本規程」という)は、沖縄県臨床心理士会(以下「本会」という)規約第１０条第２項に基づき、本会員(以下「会員」という)である臨床心理士に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。
目的
 第2条
本規程は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会（以下「協会」という）の臨床心理士倫理規定および臨床心理士倫理綱領に基づき、会員が行う臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。
第3条
本会は、会員がその専門業務に従事するに当たって遵守すべき事項に関する倫理綱領を、別に設ける。
第4条
本会は、第２条および第３条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という)を設ける。
委員会の業務
第5条
委員会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という)の指示のもとに、次の業務を行う。

本規程及び倫理要綱等の改廃に関する審議
会員の倫理向上に向けての本会への提言
会長からの諮問に基づく倫理違反に関する調査及び処遇案の答申
国民並びに沖縄県民及び会員からの倫理に関する問い合わせ
その他、会長が必要と認める業務

委員会の構成
第6条

委員会は、本会理事会より選出された理事１名及びその理事より指名され理事会において承認された会員若干名をもって構成する。なお、委員の構成に関する詳細は別に定める。
委員長は、本条第１項の理事が会長の指名を受けて就くものとする。
副委員長は、委員の互選とする。
委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて４年を超えての選出はこれを認めない。
委員長は必要に応じ委員会を構成する委員の他に、あらかじめ理事会の承認を得て、一定期間、外部の学識経験者等を助言者として加えることができる。
委員長以外の委員の氏名は公開しないことができる。

委員会の運営
 第7条

委員長は、委員会を開催し、議長となる。
委員会は委員の3分の2以上の出席を持って成立するものとする。
委員長が事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、副委員長が委員長を代行して行う。

委員会の報告
 第8条

第5条(3)に定める業務については、委員会は会長から処遇案の答申を付託された日より起算して３ヶ月以内に、必要に応じて協会倫理委員会及び日本臨床心理士会倫理委員会と連絡調整の上、答申の必要があると判断された場合には、厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間内の会員活動の停止及び退会処分等を含む処遇案を答申するものとする。
上記以外の業務については、その内容について、必要に応じて会長に報告する。

処遇
 第９条
最終的な処遇の決定は、委員会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。
改廃手続き
 第10条
本規程の改廃は、本会理事会の議を経て、本会総会の議決によって行われる。
附則　本規程は、平成18年6月25日から施行する。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>入会のご案内</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/guide/11.php</link>
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		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:22:11 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[入会案内]]></category>

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		<description><![CDATA[入会資格について
◇ 会員
当会規約第６条により、会員は、財団法人･日本臨床心理士資格認定協会の「臨床心理士」資格を取得した者であって、日本臨床心理士会に所属し、原則として沖縄県に在住する者とします。
入会方法
入会希望の方は、当会規約をあらかじめよくお読みのうえ、
下記の入会フォームからメッセージを送信するか、

氏名
連絡先住所（郵便番号も記入下さい）
FAX番号（FAXがない場合は電話番号）
メールアドレス
臨床心理士資格交付日
臨床心理士登録番号

を記入して沖縄県臨床心理士会事務局FAX：098-895-8148宛に申し込んでください。
折り返し、入会手続きに必要な書類を送付いたします。
会費について
年会費5,000円を入会手続き書類と同封の振込用紙を用い、下記、振替口座にお振込みください。

加入者名　沖縄県臨床心理士会
振替口座　02070-3-3065

入会フォーム


氏名 ※必須： 

ふりがな ※必須： 

連絡先住所 ※必須： 
郵便番号-

FAXまたは電話番号 ※必須： 

メールアドレス ※必須： 

臨床心理士資格取得日 ※必須： 

臨床心理士登録番号 ※必須： 


 




]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>倫理についてのお問い合わせ</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/moral_inq/9.php</link>
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		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:21:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[倫理についてのお問合せ]]></category>

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		<description><![CDATA[本会は、会員の臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的に倫理委員会を設置しております。
倫理に関するご質問やお問い合わせは、お名前、ご連絡先をご記入の上、以下の方法にて倫理委員会委員長あてに直接お送りください。お送りいただいたことについては、倫理委員長がお答えします。
なお、文書で郵送された場合には、事務局は開封せずに、委員長に郵送いたします。また、Eメールの閲覧は委員長のみが可能であり、他のものがアクセスすることはできません。
お問い合わせ方法
文書送付先：
〒903-0213
沖縄県中頭郡西原町千原1番地　琉球大学保健管理センター内
沖縄県臨床心理士会事務局　事務局長　古川 卓 宛
メールでのお問い合わせ：


お名前 ※必須： 

ご職業： 

電話番号： 

ご住所： 

メールアドレス ※必須： 

本文： 


 




]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>沖縄県臨床心理士会倫理綱領</title>
		<link>http://www.okisccp.jp/moral/8.php</link>
		<comments>http://www.okisccp.jp/moral/8.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:21:37 +0900</pubDate>
		<dc:creator>okisccp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[倫理規定・網領]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okisccp.jp/moral/8.php</guid>
		<description><![CDATA[沖縄県臨床心理士会倫理規程第3条に基づき、本会会員(以下「会員」という)の倫理綱領として以下を定める。
前文
沖縄県臨床心理士会は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士の職能団体として会員が提供する専門的臨床心理業務の質を保ち、業務の対象となる人々の基本的人権を守り、自己決定権を尊重し、その福祉の増進を目的として倫理綱領を策定する。会員は、上記の目的に添うように、専門的職業人であるとともに一人の社会人としての良識を保持するように努め、その社会的責任及び道義的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。
第1条　基本的倫理(責任)

 会員は、基本的人権を尊重し、人種、宗教、性別、思想及び信条等で人を差別したり、嫌がらせを行ったり、自らの価値観を強制しない。
会員は、業務遂行にあたって、対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定を重んじる。
会員は、対象者に対する心理検査を含む臨床心理行為を個人的欲求または利益のために行ってはならない。同時に、対象者が常に最適な条件で心理査定を受けられるように、心理査定用具及びその解説書の取扱には十分に留意する。
会員は、自らの知識、能力、資質及び特性並びに自己が抱える葛藤等について十分に自覚した上で、専門家としての業務や活動を行う。
会員は、心身の健康のバランスを保つとともに、自分自身の個人的な問題が職務に影響を及ぼしやすいことを自覚し、常に自分の状態を把握するように努める。
会員は、専門的技能を高めるために切磋琢磨し、相互の啓発に努め、他の専門家との連携及び協働について配慮し、社会的信頼を高めていくように努める。
会員は、臨床心理士の信用を傷つけ、または臨床心理士全体の不名誉となるような行為をしない。
会員は、各種法規を守り、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の定める臨床心理士倫理規定及び臨床心理士倫理綱領並びに関連規定を遵守するとともに、本倫理綱領を含む本会の規約及び関連規程を遵守する。

第2条　秘密保持
会員は、会員と対象者との関係は、援助を行う職業的専門家と援助を求める来談者という社会的契約に基づくものであることを自覚し、その関係維持のために以下のことについて留意しなければならない。

秘密保持
業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容に自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とすること。
情報開示
個人情報及び相談内容は対象者の同意なしで他者に開示してはならないが、開示せざるを得ない場合については、その条件等を事前に対象者と話し合うように努めなければならない。また、個人情報及び相談内容が不用意に漏洩されることのないよう、記録の管理保管には最大限の注意を払うこと。
テープ等の記録
面接や心理査定場面等をテープやビデオ等に記録する場合は、対象者の了解を得た上で行うこと。

第3条　対象者との関係
会員は、原則として、対象者との間で、「対象者－専門家」という専門的契約以外の関係を持ってはならない。そのために、対象者との関係については以下のことに留意しなければならない。

対象者に対して、個人的関係に発展する期待を抱かせるような言動（個人的会食、業務以外の金品の授受、贈答及び交換並びに自らの個人情報について過度の開示等）を慎むこと。
近隣地域に自分以外の臨床心理業務を提供する専門家がおらず、既に知人である人に対して、やむを得ず必要な臨床心理業務を提供せざるを得ない場合には、他の関連する専門家・専門機関に紹介を行うことに加えて、既に社会関係を有している臨床心理士が臨床心理業務を提供することの問題点について十分な説明を行った上で、対象者の自己決定を尊重すること。

第4条　インフォームド・コンセント
会員は、業務遂行に当たっては、対象者の自己決定を尊重するとともに、業務の透明性を確保するように努め、以下のことに留意しなければならない。

臨床心理業務に関しての契約内容(業務の目的、技法、契約期間及び料金等)について、対象者に理解しやすい方法で十分な説明を行い、その同意が得られるようにする。
判断能力等から対象者自身が十分な自己決定を行うことができないと判断される場合には、対象者の保護者又は後見人等との間で十分な説明を行い、同意が得られるようにする。ただし、その場合でも、対象者本人に対してできるだけ十分な説明を行う。
契約内容については、いつでもその見直しの申し出を受け付けることを対象者に伝達しておく。
自他に危害を与えるおそれがあると判断される場合には、守秘よりも緊急の対応が優先される場合のあることを対象者に伝え、了解が得られないまま緊急の対応を行った場合は、その後も継続して対象者に説明を行うように努める。
対象者から、面接の経過及び心理査定結果等の情報公開を求められた場合には、原則としてそれに応じる。
面接等の業務内容については、その内容を客観的かつ正確に記録しておかなければならない。この記録等については、原則として、対象者との面接等の最終日から5年間保存しておく。
対象者以外から当該対象者についての援助を依頼された場合には、その目的等について熟慮し、必要であれば対象者を含めた関係者との話し合いを行った上で、対象者及び関係者全体の福祉向上にかなうと判断できたときに、援助を行う。

第5条　職能的資質の向上と自覚
会員は、資格取得後も専門的知識及び技術、最新の研究内容及びその成果並びに職業倫理的問題について、研鑽を怠らないように自らの専門家としての資質の向上に努めるとともに、以下のことに留意しなければならない。

自分自身の専門家としての知識・技術の範囲と限界について深い理解と自覚を持ち、その範囲内にのみおいて専門的活動を行うこと。
臨床心理業務に関わる臨床心理援助技法等を業務において使用及び標榜する場合には、その実施に足るだけの研修を既に受けていること。
心理査定及び心理療法並びに地域援助などの専門的行為を実施するに当たっては、これまでの研究による十分な裏付けのある標準的施行方法により行うことを原則とする。やむを得ず、実験的段階にある方法を用いる必要が生じた際には、対象者に対し、十分な情報提供を行い、同意を得た上で実施すること。
心理査定の結果及び臨床心理的援助の内容等、会員がその業務において行った事柄に関する情報が、対象者又はそれ以外の人に誤用又は悪用されないように、細心の注意を払うこと。
自分自身の専門的知識及び技術を誇張したり、虚偽の情報を他者に提供したりしないこと。
自分自身の専門的知識及び技術では対応が困難な場合、又はその際の状況等において、やむを得ず援助を中止若しくは中断しなければならない場合には、対象者の自己決定を援助すること。なお、援助の中止等にかかわらず、他機関への紹介は、対象者の状態及び状況に配慮し、対象者の不利益にならないように留意すること。
会員が、臨床経験の浅い者に職務を任せるときには、綿密な監督指導をするなど、その経験の浅い者が行う職務内容について自分自身に重大な責任があることを認識していること。

第6条　臨床心理士業務と関わる営利活動等の企画、運営及び参画
会員は、臨床心理業務と関わる営利活動及び各種研修会等を企画、運営及び参画する際には、独善的な意見及び主観的な見解に終始しないように努め、臨床心理士としての公共性と社会的信頼を失しないようにしなければならない。同時に、臨床心理士としての責任を自覚し、以下のことに留意しなければならない。

個人又は営利団体等の主催する「カウンセラー養成講座」「自己啓発セミナー」などの営利活動の企画、運営及び講師等として参画する際には、受講者等が臨床心理士の養成課程と混同するような誤解を生じさせないように努めること。
テレビ、ラジオの出演又は一般雑誌等への執筆においては、対象者に関する守秘義務はもちろんのこと、対象者の人権と尊厳を傷つけることがないよう細心の注意を払うこと。また、心理査定用具並びにその具体的使用方法及び解釈法の公開は避けること。

第7条　著作等における事例の公表及び心理査定用具の取り扱い
会員は、著書や論文等において事例を公表する場合には、対象者のプライバシーや人権を厳重に保護し、以下のことに留意しなければならない。

事例を公表する際には、原則として、対象者本人及び必要な場合には、その保護者又は後見人等の同意を得るとともに、対象者等が特定されないような取り上げ方や記述について細心の工夫を行う。
記述に当たっては、対象者本人及びその家族等の人権や尊厳を傷つけるような表現は厳重に戒める。
事例における臨床心理援助技法及び活動については、誤解を招く記述は避け、さらに、臨床心理士として用いる援助技法及び援助活動を正確かつ適切に記述する。
事例の公表は、今後の臨床心理業務又は臨床心理士の活動に有効かつ有益であることが基本的前提である。したがって、その事例の公表は、社会的な意義を有するものであることが第一であり、営利的活動や業績蓄積が主な目的であってはならない。
著書および論文等の公表に際しては、先行研究をよく検討し、それら先行研究を盗用したと誤解されないような記述に努める。
心理査定に用いられる用具類及び解説書の出版、頒布に際しては、その査定法を適切に使用するための専門的知識及び技能を有しないものが入手又は実施することのないよう、十分に留意しなければならない。また、心理査定用具類は、学術上必要な範囲を超えてみだりに開示しない。

第８条　相互啓発及び倫理違反への対応
会員は、同じ専門家集団として資質の向上や倫理問題について相互啓発に努め、倫理違反に対しては、以下の通り対応するとともに、沖縄県臨床心理士会の倫理委員会及び日本臨床心理士会倫理委員会の調査等に積極的に協力しなければならない。

臨床心理士として不適当と考えられるような臨床活動や言動に接した時には、当該会員に自覚を促すこと。
知識、技術、倫理観及び言動において臨床心理士としての資質に欠ける場合又は資質向上の努力が認められない場合、同様に注意を促すこと。
上記１及び２を実行しても当該会員に改善が見られない場合、又は上記１及び２の実行が困難な場合には、客観的な事実等を明確にして沖縄県臨床心理士会倫理委員会又は日本臨床心理士会倫理委員会あてに記名にて申し出ること。

附則　本倫理綱領は平成18年6月25日より施行する。
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		<title>沖縄県臨床心理士会規約</title>
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		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:21:24 +0900</pubDate>
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		<description><![CDATA[制定：平成20年6月8日
第一章　総則
名称
第1条
本会は、沖縄県臨床心理士会と称する。
構成
第2条
本会は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士（以下「臨床心理士」という。）であり、原則として沖縄県に在住する者をもって構成する。
事務局
第3条
本会の事務局は理事会が決定した場所に置く。
第二章　目的および事業
目的
第4条
本会は、臨床心理士相互の連携を密にし、臨床心理士の資質と技能の向上および権益の保護充実を図るとともに、国民および沖縄県民の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。
事業
第5条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

会員の権益保護充実のための諸活動
国民および沖縄県民の心の健康と福祉の増進に関する諸事業
「ニューズレター」の発行
相互研修のための研修会等の開催
各種情報の提供
その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第三章　会員
会員
第6条
本会の会員は臨床心理士であって、日本臨床心理士会に所属し、原則として沖縄県に在住する者とする。
入会
第7条
本会の目的に賛同し、入会しようとする者は、別に定める細則に基づき会長に申し込まなければならない。
退会及び資格喪失
第8条

会員は、細則に定める手続により退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。

死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
臨床心理士資格を喪失したとき
除名されたとき
日本臨床心理士会の会員たる資格を失ったとき
2年分以上会費を滞納したとき


会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において出席した理事の３分の２以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

本会の規約、細則、または倫理規程に違反したとき
本会の名誉を傷つけ、または第４条の目的に反する行為をしたとき



権利
第9条

会員は、本会が主催する諸事業および諸活動へ参加することができる。
会員は、本会が発行するニューズレター等の配布を受けることができる。

義務
第10条

会員は、細則に定める会費を納めなければならない。
会員は、本会の定める「沖縄県臨床心理士会倫理規程」と日本臨床心理士会の定める「日本臨床心理士会倫理規程」並びに協会の定める「臨床心理士倫理規定」を遵守しなければならない。

第四章　組織
役員
第11条
本会には次の役員を置く。

会長1名
副会長1名
事務局長1名
理事10名以内（会長・副会長・事務局長を含まない）
監査役2名

役員の選任
第12条
役員の選任は、別に定める「沖縄県臨床心理士会役員選任規程細則」（以下「選任規程細則」という。）に基づき行うものとする。
役員の職務
第13条

本会の役員は、各々次の職務を遂行する。

会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故ある時はその職務を代行する。
事務局長は、事務遂行のために事務局を組織し、会務会計を執行する。
理事は次の業務を担当し、遂行する。
研修、学校臨床、被害者支援、子育て支援、医療保健、広報、倫理、産業、その他、必要な業務
監査役は、会計並びに会務の監査を行う。


役員は、その職務執行において必要な委員会またはワーキンググループ等を組織することができる。
役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。

役員の任期
第14条

第11条の役員は、すべてその任期を2年とし、再任を妨げない。
欠員が生じた場合は、会長が指名した者をもって補う。ただし次回改選の１年以前に限り適用する。
前項によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。

第五章　運営
総会
第15条

総会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し決議する。
総会は、会長がこれを招集し、年度に一回以上開催する。
総会は、会員の過半数の出席（委任状を含む）をもって成立する。
総会における決議は、出席者の過半数をもって決する。
会員は総会を欠席する場合には、会長に委任状を提出する。

理事会
第16条

理事会は、本会の執行機関として会の執行に必要な事項を審議する。
理事会は、会長、副会長、事務局長および理事によって組織する。
理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
理事会は、理事の過半数の出席（委任状を含む）をもって成立する。
理事会における決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし規約第8条３および第21条の決議はこの限りではない。
理事会は、総会において、前年度事業報告および次年度事業計画を報告し、承認を得なければならない。

事務局
第17条

事務局は、会務会計を執行する。
事務局は、総会において、前年度決算報告および次年度予算計画を報告し、承認を得なければならない。

第六章　会計
運営費
第18条
本会の運営費は、次の各号による。

細則に定める、会員の納付する年度会費
研修会等の収益金
寄附金
その他

会計業務
第19条
会計業務は、第3条に定める事務局において行う。
会計年度
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第七章　規約改正
第21条
本規約の改正は、理事会の理事の3分2以上の賛成による決議を経て総会において決定する。
第八章　雑則
規則及び細則
第22条
本会の運営及びこの規約の施行に必要な規則または細則は、理事会の決議と総会の承認を得て、会長がこれを定めることができる。
附　則　本規約は平成20年6月8日より施行する。
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