制定:平成20年6月8日
第一章 総則
名称
第1条
本会は、沖縄県臨床心理士会と称する。
構成
第2条
本会は、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士(以下「臨床心理士」という。)であり、原則として沖縄県に在住する者をもって構成する。
事務局
第3条
本会の事務局は理事会が決定した場所に置く。
第二章 目的および事業
目的
第4条
本会は、臨床心理士相互の連携を密にし、臨床心理士の資質と技能の向上および権益の保護充実を図るとともに、国民および沖縄県民の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。
事業
第5条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員の権益保護充実のための諸活動
- 国民および沖縄県民の心の健康と福祉の増進に関する諸事業
- 「ニューズレター」の発行
- 相互研修のための研修会等の開催
- 各種情報の提供
- その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第三章 会員
会員
第6条
本会の会員は臨床心理士であって、日本臨床心理士会に所属し、原則として沖縄県に在住する者とする。
入会
第7条
本会の目的に賛同し、入会しようとする者は、別に定める細則に基づき会長に申し込まなければならない。
退会及び資格喪失
第8条
- 会員は、細則に定める手続により退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。
- 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
- 臨床心理士資格を喪失したとき
- 除名されたとき
- 日本臨床心理士会の会員たる資格を失ったとき
- 2年分以上会費を滞納したとき
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において出席した理事の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の規約、細則、または倫理規程に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、または第4条の目的に反する行為をしたとき
権利
第9条
- 会員は、本会が主催する諸事業および諸活動へ参加することができる。
- 会員は、本会が発行するニューズレター等の配布を受けることができる。
義務
第10条
- 会員は、細則に定める会費を納めなければならない。
- 会員は、本会の定める「沖縄県臨床心理士会倫理規程」と日本臨床心理士会の定める「日本臨床心理士会倫理規程」並びに協会の定める「臨床心理士倫理規定」を遵守しなければならない。
第四章 組織
役員
第11条
本会には次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長1名
- 事務局長1名
- 理事10名以内(会長・副会長・事務局長を含まない)
- 監査役2名
役員の選任
第12条
役員の選任は、別に定める「沖縄県臨床心理士会役員選任規程細則」(以下「選任規程細則」という。)に基づき行うものとする。
役員の職務
第13条
- 本会の役員は、各々次の職務を遂行する。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 事務局長は、事務遂行のために事務局を組織し、会務会計を執行する。
- 理事は次の業務を担当し、遂行する。
研修、学校臨床、被害者支援、子育て支援、医療保健、広報、倫理、産業、その他、必要な業務 - 監査役は、会計並びに会務の監査を行う。
- 役員は、その職務執行において必要な委員会またはワーキンググループ等を組織することができる。
- 役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。
役員の任期
第14条
- 第11条の役員は、すべてその任期を2年とし、再任を妨げない。
- 欠員が生じた場合は、会長が指名した者をもって補う。ただし次回改選の1年以前に限り適用する。
- 前項によって選出された者の任期は、前任者の残りの期間とする。
第五章 運営
総会
第15条
- 総会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し決議する。
- 総会は、会長がこれを招集し、年度に一回以上開催する。
- 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 総会における決議は、出席者の過半数をもって決する。
- 会員は総会を欠席する場合には、会長に委任状を提出する。
理事会
第16条
- 理事会は、本会の執行機関として会の執行に必要な事項を審議する。
- 理事会は、会長、副会長、事務局長および理事によって組織する。
- 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
- 理事会は、理事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 理事会における決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし規約第8条3および第21条の決議はこの限りではない。
- 理事会は、総会において、前年度事業報告および次年度事業計画を報告し、承認を得なければならない。
事務局
第17条
- 事務局は、会務会計を執行する。
- 事務局は、総会において、前年度決算報告および次年度予算計画を報告し、承認を得なければならない。
第六章 会計
運営費
第18条
本会の運営費は、次の各号による。
- 細則に定める、会員の納付する年度会費
- 研修会等の収益金
- 寄附金
- その他
会計業務
第19条
会計業務は、第3条に定める事務局において行う。
会計年度
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第七章 規約改正
第21条
本規約の改正は、理事会の理事の3分2以上の賛成による決議を経て総会において決定する。
第八章 雑則
規則及び細則
第22条
本会の運営及びこの規約の施行に必要な規則または細則は、理事会の決議と総会の承認を得て、会長がこれを定めることができる。
附 則 本規約は平成20年6月8日より施行する。

